地積規模の大きな宅地の評価減

三大都市圏(注1)において500平米以上、それ以外の地域で1,000平米以上の地積の宅地のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものを除き、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するものは、「地積規模の大きな宅地」として、一定の「規模格差補正率を用いた評価減」を行うことができます。

(除かれるもの)
(1) 市街化調整区域に所在する宅地
(2) 工業専用地域に所在する宅地
(3) 容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地

この評価減は課税時期が2018年(平成30年)1月1日以降の場合に適用されます。

(注1)三大都市圏とは、首都圏、近畿圏、中部圏の、それぞれ整備法で定められた区域です。

(関連条文等:財産評価基本通達20-2、首都圏整備法2条、同施行令1条及び2条)


本サイトに記載された情報の正確性についてフィンポートは最大限の注意を払っておりますが、当該情報のご利用による不測の損害の発生につきましては、フィンポートは一切の責任を負いません。その他利用規約をご参照ください。