法人税法の株価

法人の取引で非上場株式の税務上の株価を評価する際には、法人税法基本通達9-1-14が基準とされます。

この通達は本来、評価損を計上するためのものですが、法人税法や同基本通達にはこの他に非上場株式の時価について直接規定したものがないため、実務上、売買等においても9-1-14の考え方が準用されています。

同通達9-1-14は、課税上の弊害がない限り、以下の条件のもとで、財産評価基本通達178から189-7までの例によって算定した価格を認めるとしています。

ここで付される条件は、以下のとおりです。

・株式を保有する法人が、発行法人にとっての「中心的な同族株主」に該当するときは、発行会社は常に「小会社」に該当するものとして評価する。

・発行法人の1株当たり純資産価額を算定する際、発行会社が保有する土地や上場有価証券は、時価により算定する。

・発行法人の1株当たり純資産価額を算定する際、発行会社の評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しない。

税務リスクを回避して正しい取引を行えるよう、実際に取引をされるにあたりましてはぜひ、事前に専門家へご相談ください。

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