同族会社・同族株主

法人税法には「同族会社」という考え方があります。
財産評価基本通達には「同族株主」という考え方があります。
同族会社を判定する基準と、同族株主を判定する基準は、異なります。

  • 同族会社とは

同族会社とは、3人以下の株主(同族関係者※を含む)が、50%超を保有する会社をいいます。

  • 同族株主とは

同族株主とは、1人及びその同族関係者が、30%以上の議決権を保有している株主及びその同族関係者をいいます。
但し1人及びその同族関係者が50%超の議決権を保有している会社においては、その株主と同族関係者だけが、同族株主に該当します。

※ 同族関係者とは

同族関係者とは、株主の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)や、株主に経済的に依存している個人、それら株主が支配している会社をいいます。
姻族とは、婚姻により生じる親戚のことです。


財産評価基本通達において、特例的方法である配当還元価額で評価してよい株式を判定するために、「中心的な同族株主」「中心的な株主」という考え方があります。

  • 中心的な同族株主とは

中心的な同族株主とは、同族株主の1人(配偶者・直系血族・兄弟姉妹・1親等の姻族を含む。これら個人が25%以上を保有する会社も含む)が25%以上の議決権を保有している場合、その株主をいいます。

  • 中心的な株主とは

中心的な株主とは、1人及びその同族関係者が15%以上を保有する株主グループのうち、いずれかのグループが単独で10%以上の議決権を保有している場合、その株主をいいます。


配当還元価額で評価できる株式

非上場株式が以下に該当する場合、財産評価基本通達において、配当還元価額で評価することが認められています。

(1) 同族株主のいる会社で、同族株主以外の株主が取得した株式

(2) 中心的な同族株主のいる会社で、中心的な同族株主以外の同族株主(その会社の役員を除く)の、株式取得後の議決権割合が5%未満である株式

(3) 同族株主がいない会社で、株主1人及びその同族関係者が15%未満を保有する場合、その株主が取得した株式

(4) 同族株主がいない会社、且つ、中心的な株主がいる会社で、株主1名及びその同族関係者が15%以上を保有し、その株主(その会社の役員を除く)の株式取得後の議決権総数が5%未満の株式

(関連条文等:法人税法2条10号、同施行令4条、財産評価基本通達188)


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