小規模宅地の特例の概要

相続により宅地を取得した場合、亡くなられた方(または亡くなられた方と生計を一にしていたご親族)の、居住用または事業用に使われていたものは、相続税の計算において評価額を減額することができます。
(相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地は、この特例の適用を受けることができません)

以下ではこの特例の概要のみを記載していますが、実際にはこの他にも詳細な要件がありますので、実際の適用にあたっては専門家に事前相談をするなど、十分なご留意をされてください。

I. 適用が受けられる宅地等の種類

特例の対象となるためには、

  1. 特定居住用宅地等(亡くなられた方等が住んでいた土地)
  2. 特定事業用宅地等(亡くなられた方等が事業に使っていた土地)
  3. 貸付事業用宅地等(亡くなられた方等が、不動産貸付業等に使っていた土地)
  4. 特定同族会社事業用宅地等(亡くなられた方等が50%超所有する会社が、事業に使っていた土地)

のどれかに該当することが必要です。

  1. 特定居住用宅地等(亡くなられた方等が住んでいた土地)

相続開始の直前に、亡くなられた方等の居住用に使われていた宅地等で、次の要件に該当するものをいいます。適用を受けることができる宅地は1つだけです。

(1) 亡くなられた方の居住用に使われていた宅地等

1) 亡くなられた方の配偶者が相続する場合:取得者ごとの要件はありません。

2) 亡くなられた方が居住されていた建物に同居していた親族が相続する場合:相続開始の直前から相続税の申告期限までその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していることが必要です。

3) 上記1)及び2)以外の親族が相続する場合:次の(a)から(g)の要件を全て満たすことが必要です。

(a) 亡くなられた方に、配偶者がいないこと
(b) 相続開始の直前に、亡くなられた方の居住用家屋に居住していた相続人がいないこと
(c) 相続開始前3年以内に、取得者やその親族等が所有する家屋に居住したことがないこと
(d) 相続開始時に取得者が居住している家屋を、相続開始前に一度も所有していたことがないこと
(e) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること
(f) 外国人や日本に住んでいなかった期間がある方については、特別の要件があります

4) 相続開始の直前において老人ホーム等に入居されていた場合は、要介護認定を受け有料老人ホーム等に入居されていたなど一定の要件を満たす場合、相続開始の直前において居住用に使われていた宅地に該当します。

2.  特定事業用宅地等

相続開始の直前に、亡くなられた方の事業(不動産貸付業、駐車場業などは除かれます)のために使われていた宅地等で、一定の要件に該当する場合、この特例を受けることができます。
要件についての説明は、ここでは省略いたします。

3.  貸付事業用宅地等

相続開始の直前に、亡くなられた方の不動産貸付業や駐車場業などのために使われていた宅地等で、一定の要件に該当する場合、この特例を受けることができます。
要件についての説明は、ここでは省略いたします。

  1. 特定同族会社事業用宅地等

相続開始の直前から相続税の申告期限まで、お亡くなりになられた方やその親族等が50%超を所有する法人の事業(不動産貸付業、駐車場業などは除かれます)のために使われていた宅地等で、一定の要件に該当する場合、この特例を受けることができます。
要件についての説明は、ここでは省略いたします。

II. 特例を受けるための手続

この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に特例を受けようとする旨を記載し、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど所定の書類を添付する必要があります。
特例を適用することで相続税の納税が発生しない場合も、申告書の提出等の手続きをしないと、特例が受けられず相続税が発生することがありますので、留意が必要です。

III. 減額される割合

小規模宅地等については、相続税の課税価格に算入する価額の計算上、減額できる割合は以下のとおりです。

  1. 亡くなられた方の居住用宅地等:330㎡まで80%
  2. その他事業用宅地等についての説明は、ここでは省略いたします。

(関連条文等:租税特別措置法69条の4、同施行令40条の2第2項)


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