税法上(財産評価基本通達)の株価

相続税や贈与税の課税価格を計算する際、その基礎となる財産の評価方法は、国税庁が定めた「財産評価基本通達」に規定されています。

財産評価基本通達は、法人税や所得税でも準用されることがあり、税務全般における評価額算定の基本となっています。

非上場株式の評価について、財産評価基本通達は、以下のとおり定めています。(財産評価基本通達178~)

・取引相場のない株式の価額は、会社を大会社・中会社・小会社に区分したうえ、類似業種比準価額、または純資産価額、またはその組み合わせにより評価する。

・ただし、同族株主以外の株主が取得する株式は、特例的評価方式である、配当還元価額によって評価して良い。

・特定の評価会社の株式は、別途規定。

同族株主以外の株主が取得する株式については、財産評価基本通達188等に定められています。考え方がやや複雑ですので、実際の取引に際しては、十分な検討が必要です。

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