個人間で非上場株式を売買する時は、相続税法上の株価を基準とする必要があります。
所得税法には、個人間売買時の時価について特別の規定はありませんが、相続税法では、著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合、時価との差額について贈与を受けたものとみなして、贈与税が課される規定となっています。(相続税法7条)
よって個人間の売買では、相続税法上の株価を意識する必要があります。
相続税法上の時価は、財産評価基本通達に沿って計算します。
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個人間で非上場株式を売買する時は、相続税法上の株価を基準とする必要があります。
所得税法には、個人間売買時の時価について特別の規定はありませんが、相続税法では、著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合、時価との差額について贈与を受けたものとみなして、贈与税が課される規定となっています。(相続税法7条)
よって個人間の売買では、相続税法上の株価を意識する必要があります。
相続税法上の時価は、財産評価基本通達に沿って計算します。
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