現物出資による資産の移転は、税務上、原則として時価譲渡として取り扱われます。
ただし一定の要件(税制適格要件)を満たすときは、帳簿価額で譲渡したとされることにより、譲渡損益の課税の繰延が行われます。
このような現物出資を「適格現物出資」といいます。
適格現物出資において、資産等の移転は、移転資産等の直前の帳簿価額によって譲渡したものとされ、譲渡損益への課税が実質的に繰り延べられます。
適格要件は、現物出資の対価として株式のみが交付されることのほか、以下の3区分ごとにそれぞれ詳細に定められています。
1. 100%持株関係がある企業グループ内の現物出資
2. 50%超の持株関係がある企業グループ内の現物出資
3. 共同事業を行うための現物出資
適格現物出資と非適格現物出資では、以上のように税務上の扱いが大きく異なるため、その判定の判断は重要であり、慎重に行う必要があります。
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