居住者と非居住者

(居住者、非居住者、非永住者の定義)

1. 居住者とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。

2. 非居住者とは、居住者以外の個人をいいます。

3. 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人を、非永住者といいます。

(住所とは・居所とは)

・住所とは、各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定します。

・居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、つまり、生活の本拠であるというまでには至らないが現実に居住している場所、をいうとされています。

(日本における所得税の納税)

1. 居住者(非永住者を除く)は、所得が生じた場所の日本の内外を問わず、所得について日本において所得税を納める義務があります。

2. 非居住者は、国内源泉所得に限り、日本において所得税を納める義務があります。

3. 非永住者は、国内において生じた所得(国内源泉所得)と、これ以外の所得(国外源泉所得)で日本で支払われたもの、または国外から送金されたもの、について、日本において所得税を納める義務があります。

(国内に住所を有する者の推定)

国内に居住することとなつた個人が、次のいずれかに該当する場合には、国内に住所を有する者と推定されます。

(1) 国内において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。

(2) 日本国籍を有し、かつ、国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有すること、その他国内における職業及び資産の有無等の状況に照らして、国内において継続して1年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。

(国内に住所を有しない者と推定する場合)

国外に居住することとなつた個人が、次のいずれかに該当する場合には、国内に住所を有しない者と推定されます。

(1) 国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。

(2) 外国籍を有し、または外国の法令により外国に永住する許可を受けており、かつ、国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないこと、その他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らして、再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。

(関連条文等:所得税法2条、3条、5条、同施行令14条、15条、同基本通達2-1)