国外転出時課税制度とは、時価1億円以上の有価証券や未決済の信用取引などの対象資産をもつ居住者(*1)が、国外転出をする時(国内に住所及び居所を有しないこととなること)をする時などに、対象資産の譲渡や決済があったものとみなして、含み益に所得税を課税する制度です。
平成27年の税制改正において創設され、平成27年7月1日以後に国外転出をする場合に適用されています。
以下(1)-(3)の時に、課税が行われます。
(1) 対象者が、国外転出をする時
(2) 対象者が、国外に居住する親族等へ、対象資産を贈与する時
(3) 対象者が亡くなり、相続または遺贈により、国外に居住する相続人等が対象資産を取得する時
対象資産の種類などに応じて、譲渡所得(分離課税または総合課税)、雑所得または事業所得として、所得税が計算されます。
国外転出の日から5年以内に帰国した場合は、税金を取り戻すことができます。
また納税猶予の特例を受けることで、納税猶予期間(5年または10年)の満了日の翌日以後4ヶ月を経過する日まで、納税を猶予することができます。但し猶予期間中は利子税が発生します。
(*1)国外転出時に所有している対象資産の価額の合計額が1億円以上であること、かつ、原則として国外転出の日前10年以内において、国内在住期間が5年を超えている人が対象者です。