戸籍とは
相続がおきた時、預金口座の名義変更や相続税の申告のために、戸籍に関する書類を集める必要があります。
戸籍とは、その人の親族的な身分関係(夫婦、親子、兄弟姉妹など)を登録し公証する公文書です。
戸籍は夫婦とその未婚の子を単位に編成されます。よってお子様が結婚されると戸籍からは除かれます(除籍されます)。
戸籍を取得できる人
戸籍は本籍地の市区町村役場で取得します。
亡くなられた方の戸籍を取得できる人は、配偶者や子・孫、父母などの直系親族に限られています。
税理士や司法書士は、国家資格にもとづき職権で代理取得することもできますので、相続のご相談の際に、あわせてご相談ください。
戸籍に関する書類
1 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
役所で保管されている戸籍原本の、記載事項全部の写しのことです。
戸籍に2人以上の記載があり、うち1人分だけを記載したものは戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)です。
2 除籍謄本
死亡などにより、その戸籍に記載されている人全員がいなくなった状態の戸籍の、戸籍謄本のことです。
3 原戸籍(げんこせき、はらこせき)・改製原戸籍
戸籍法改正前の戸籍のことで、古い様式の戸籍を役所が保管し、発行するものです。
4 戸籍の附表
戸籍の記載者について、住民登録地や住所を定めた年月日を記載したものです。
戸籍には住所は記載されず、住民票があった住所は戸籍の附票に記載されます。
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