個人が、法人からの贈与により取得した財産については、所得税(一時所得)が課されます。贈与税はかかりません。
贈与税は相続税の補完税という性格があることから、受贈者も贈与税も個人に限られているためです。
なお法人からの贈与財産について「業務に関して受けるもの及び継続的に受けるもの」は一時所得の課税対象から除かれています。これらは給与所得や事業所得などの対象になると考えるべきでしょう。
(関連条文等:所得税法基本通達34-1(5)、相続税法21条の3第1項1号)