年金には、国民年金や企業年金、その他個人年金保険契約に基づく年金などがあります。年金の種類などにより、相続税の課税は異なります。
1. 遺族年金は原則として非課税
厚生年金や国民年金の受給者が亡くなられたあと、遺族の方に対して支給される遺族年金は、原則として所得税も相続税も課税されません。
遺族年金の受給権は、遺族が取得するものですので、遺産ではなく、遺産分割の対象になるものでもありません。考え方として「みなし相続財産」になるものですが、別の法律により非課税とする規定があるため、所得税も相続税も課税されない扱いとなっています。
2. 退職年金は相続税がかかる場合があります
退職年金については、退職手当金としてみなし相続財産になり、相続税が課税される場合があります。
3. 未支給の年金は、遺族の方の一時所得
亡くなられた時に未支給の年金があるとき、遺族の方が年金請求権を行使して支給を受けた場合は、その遺族の方の一時所得となります。相続税はかかりません。