株式交付とは

株式交付は、自社株式を対価として他の株式会社を子会社化する組織再編手法の1つです。会社法で2021年から適用開始され、税務上も一定の課税繰延措置がとられています。

(株式交付とは)

株式交付とは、株式会社が、他の株式会社を子会社とするために、当該他の会社の株式を譲り受け、株式譲渡人に対して対価として、当該株式会社の株式を交付することをいいます。

A株式会社が、B株式会社を子会社とするために、B株式を譲り受け、B株主へはその代わりにA株主を交付する、という取引です。

2019年改正会社法により創設され、2021年3月1日から適用開始となった組織再編行為です。

株式交換が100%子会社化を目的とするのに対し、株式交付は50%超以上の取得で要件を満たします。

(株式交付の税務)

所定の要件を満たす場合、株式を譲渡した法人および個人について、譲渡益課税が繰り延べられる措置がとられています。

ただし2023年税制改正により、2023年10月1日以後に行われる株式交付については、株式交付後に、株式交付親会社が、同族会社(非同族の同族会社を除く)になる場合は、譲渡益課税繰延措置の対象から除かれます。

(関連条文等:会社法2条32の2、租税特別措置法37条の13の4、同66条の2)


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