賃上げ促進税制(中小企業向け)

記事の公開日:2022年1月6日

資本金1億円以下の中小企業者等(※)は、給与支給総額が前年に比べ1.5%以上増加した場合、増加額の15%を法人税から特別控除できます。

※ 大規模法人の子会社や、直前3年間の年平均所得が15億円を超える法人などは除かれます。

2021年12月発表の税制改正大綱により改正が予定されており、改正後は給与支給額が2.5%以上増加すると、増加額の30%を法人税から控除でき、さらに教育訓練費が10%以上増加した場合等は、控除割合が10%上乗せされます(法人税額の20%が上限であることは変わりません)。

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【現行制度】

(適用要件と税額控除)

  • 雇用者給与支給額が、前年度に比べ1.5%以上増加していること。この場合、雇用者給与増加額の15%を、法人税から控除できる(ただし法人税額の20%が上限)。
  • さらに、以下(1)と(2)の要件をともに満たす場合は、給与増加額の25%を法人税から控除できる(法人税額の20%が上限であることは同様)。
    (1) 雇用者給与支給額が、前年比で2.5%以上増加
    (2) 以下①②のいずれかを満たす
     ① 教育訓練費の額が、対前年比で10%以上増加
     ② 事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受け、経営力向上が確実に行われたことにつき一定の証明がされること

【改正予定】

  • 2022年(令和4年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日までの間に開始する各事業年度が対象

(適用要件と税額控除)

  • 現行の適用要件に変更はなく、税額控除率の上乗せ措置に見直しが行われます。
  • 雇用者給与支給額が、前年比で2.5%以上増加している場合、税額控除率は30%(現行25%)
  • さらに教育訓練費の増加割合が10%以上である場合、税額控除率に 10%を加算
  • 以上の結果、税額控除率は最大で40%(ただし法人税額の20%という上限は変わらない)

※ 以上の説明は、制度の概要を理解しやすいよう、簡略化し、要件なども一部省略して記載しております。以上の情報だけをもとに実際の運用を行うことはできません。実際の運用にあたりましては必ず、国税庁のウェブサイト等でより詳細な情報収集をしたり、専門家にご相談されるよう、お願いいたします。


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